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建設業に関する手続きのサポートはお任せください。
当事務所が選ばれる理由
(建設業務に関連した手続き専門)
当事務所では、建設業許可、経営事項審査、入札参加資格、建設キャリアアップシステム登録、産業廃棄物収集運搬業許可、建築士事務所登録、宅地建物取引業免許、浄化槽工事業登録、電気工事業登録、解体工事業登録、各種変更届など、建設業を営む方々に必要または関連した書類の作成および手続の代理を専門としております。
これらの業務に特化し、質の高いサービスの提供と手続きの効率化を実現することで、多くのクライアント様から支持をいただいております。
(年間相談件数は300件以上)
事務所開設以来、年間300件以上の相談および手続の依頼をいただいております。
これまで蓄積されたノウハウによって、クライアント様の状況に合わせた多彩なニーズに対応することが可能です。
(安心のアフターフォロー)
当事務所のクライアント様には、許認可取得後も維持管理のサポートをしております。
必要な届け出の時期をお知らせしたり、組織や事業内容に変更が生じたときは必要な手続きの助言をおこなっております。
(お気軽にご相談ください)
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許可要件を満たしているのかを知りたい。
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自分で申請しようと思ったが手続きが複雑なため途中で諦めてしまった。
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申請をする時間がないので手続きは専門家にまかせたい。
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複数の手続きをしたいが何から進めたらよいのか分からない。
このようなことでお悩みの方は、当事務所へお気軽にご相談ください。
欠格要件とは・・・
(イ)
①成年被後見人・被保佐人・破産者
②禁固以上の刑で5年を経過しない者
③次の法律違反で罰金以上の刑で5年未経過の者
- 廃棄物処理法、浄化槽法、環境法規
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
- 刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任)、暴力行為等処罰に関する法律
申請者の能力に係る基準とは・・・
(ア) 講習会を終了していること
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「講習会」を終了することで、当該事業を行うに足りる知識及び技能を有する者として取り扱われます。
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施設に係る基準とは・・・
(ア)産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
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産業廃棄物収集運搬業の3つの許可基準
① 施設に係る基準
産業廃棄物収集運搬業を行う基準に適合した施設が必要です。
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産業廃棄物収集運搬業を行うには・・・
事務所の所在地に関係なく、当該業を行おうとうする区域(産業廃棄物を「積む区域」と「降ろす区域」)を管轄する都道府県知事、又は政令で定める市にあっては市長の許可が必要となります。
行政書士 ファーストイーグル法務事務所
代表者 行政書士 阿部 一隆
所在地 〒980-0801 仙台市青葉区木町通1丁目5-1
アーバス仙台2階
TEL: 022-714-8108
FAX: 022-714-8109
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営業時間 10時~18時まで(土日祝日休み)E-MAILは24時間受付