宮城県仙台市発!東日本建設業許可支援センター!建設業許可申請・経営審査に関することならお任せ下さい!初回無料相談実施中!

HOME » 建設業許可を取得したい方 » 軽微な建設工事って、どのような工事ですか?

軽微な建設工事って、どのような工事ですか?

工事1件の請負代金の額が

(A) 建築一式工事では、1,500万円未満の工事又は延床面積150㎡未満の木造住宅工事

(B) 建築一式以外の工事では、500万円未満の工事

とされています。

(請負代金の算定方法とは)

※工事の完成を2つ以上の契約に分割し請け負うときは、それぞれの請負代金を合計した額で判断されます。

※材料が注文者から支給される場合は、支給された材料費も含まれます。

※請負代金、支給材料費に係る消費税も含まれます。

お問い合わせはこちら

行政書士 ファーストイーグル法務事務所
代表者 行政書士 阿部 一隆
所在地 〒980-0801 仙台市青葉区木町通1丁目5-1
アーバス仙台2階
TEL: 022-714-8108
FAX: 022-714-8109
MAIL: info@firsteagle-houmu.com
営業時間 10時~18時まで(土日祝日休み)E-MAILは24時間受付

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab