建設業許可は、営業所の所在地の状況によって、大臣許可又は知事許可の区分が設けられています。
(A) 建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内のみに所在する場合は⇒知事が許可をします。
(B) 建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県に所在する場合は⇒国土交通大臣が許可します。
同一の業者が、大臣許可と知事許可の両方を受けることはできませんが、 知事の許可を受けた業者が、
営業所の所在地以外の都道府県区域で工事を施工したり営業したりすることは問題ありません。
その他、一定以上の下請契約を結んで建設工事を施工するかどうかによって、特定建設業許可又は一般建設業許可の区分に分けられます。
(A) 発注者から直接建設工事を請負った者(元請)で、その工事を下請けに出す場合、建築一式工事であれば4,500万円(それ以外の工事であれば3,000万円)以上の工事を下請けに出すためには特定建設業の許可を受けなければなりません。
(B) このような場合以外は、一般建設業の許可で大丈夫です。