事務所の所在地に関係なく、当該業を行おうとうする区域(産業廃棄物を「積む区域」と「降ろす区域」)を管轄する都道府県知事、又は政令で定める市にあっては市長の許可が必要となります。
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産業廃棄物収集運搬業を行うには・・・
行政書士 ファーストイーグル法務事務所
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