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申請者の能力に係る基準とは・・・

(ア) 講習会を終了していること
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「講習会」を終了することで、当該事業を行うに足りる知識及び技能を有する者として取り扱われます。

ただし、受講する者について、法人の代表者や役員、個人の申請者など指定があります。
なお、修了証の有効期間は、新規許可講習会が5年間、更新許可講習会で2年間です。

(イ) 経理的基礎
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。

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行政書士 ファーストイーグル法務事務所
代表者 行政書士 阿部 一隆
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