(イ)
①成年被後見人・被保佐人・破産者
②禁固以上の刑で5年を経過しない者
③次の法律違反で罰金以上の刑で5年未経過の者
- 廃棄物処理法、浄化槽法、環境法規
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
- 刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任)、暴力行為等処罰に関する法律
④廃棄物処理業許可取消で重大な違反、浄化槽法の業許可取消後5年を経過しない者
⑤一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、浄化槽掃除業の許可取消通知後、処分決定までに、廃業届した者で届出の日から5年を経過しない者
⑥⑤の取り消し通知日60日前以内に廃業届した者で届出日から5年を経過しない者
⑦不正、不誠実な行為のおそれのある者
(ロ) 暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない場合も含む)
(ハ) 未成年で法定代理人が(イ)(ロ)に該当
(ニ) 法人の場合、役員又は政令で定めた使用人(本・支店の代表者、契約締結権限を有する者)が(イ)(ロ)に該当
(ホ) 個人の場合、政令で定めた使用人が(イ)(ロ)に該当
(ヘ) 暴力団員等が事業活動支配者
これらの、いずれにも該当しないことが必要です。