<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>東日本建設業許可支援センター</title>
	<link>http://www.firsteagle-houmu.com</link>
	<description>宮城県仙台市発！東日本建設業許可支援センター！建設業許可申請・経営審査に関することならお任せ下さい！初回無料相談実施中！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 02:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>欠格要件とは・・・</title>
		<description>（イ） 

①成年被後見人・被保佐人・破産者

②禁固以上の刑で5年を経過しない者

③次の法律違反で罰金以上の刑で５年未経過の者

	 廃棄物処理法、浄化槽法、環境法規
	暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
	刑法（傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任）、暴力行為等処罰に関する法律

④廃棄物処理業許可取消で重大な違反、浄化槽法の業許可取消後５年を経過しない者

⑤一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、浄化槽掃除業の許可取消通知後、処分決定までに、廃業届した者で届出の日から５年を経過しない者

⑥⑤の取り消し通知日６０日前以内に廃業届した者で届出日から５年を経過しない者
⑦不正、不誠実な行為のおそれのある者

（ロ） 暴力団員等（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない場合も含む）
（ハ） 未成年で法定代理人が（イ）（ロ）に該当
（ニ） 法人の場合、役員又は政令で定めた使用人（本・支店の代表者、契約締結権限を有する者）が（イ）（ロ）に該当
（ホ） 個人の場合、政令で定めた使用人が（イ）（ロ）に該当
（ヘ） 暴力団員等が事業活動支配者

これらの、いずれにも該当しないことが必要です。 </description>
		<link>http://www.firsteagle-houmu.com/cat-5/619.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>申請者の能力に係る基準とは・・・</title>
		<description>（ア）	講習会を終了していること
（財）日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「講習会」を終了することで、当該事業を行うに足りる知識及び技能を有する者として取り扱われます。

ただし、受講する者について、法人の代表者や役員、個人の申請者など指定があります。
なお、修了証の有効期間は、新規許可講習会が５年間、更新許可講習会で２年間です。

（イ）	経理的基礎
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
 </description>
		<link>http://www.firsteagle-houmu.com/cat-5/615.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>施設に係る基準とは・・・</title>
		<description>（ア）産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

（イ）積替施設を有する場合には、周囲に囲いを設け、表示を行い、産業廃棄物が飛散流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が飛散しないように必要な措置を講じた施設であること。

※	特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合は、更に厳しい基準が設けられています。 </description>
		<link>http://www.firsteagle-houmu.com/cat-5/611.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>産業廃棄物収集運搬業の３つの許可基準</title>
		<description>①　施設に係る基準
産業廃棄物収集運搬業を行う基準に適合した施設が必要です。

②　申請者の能力に係る基準
ア）（財）日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「講習会」を終了していること。
イ）経営状態が悪くないこと。

③ 　欠格要件に該当しないこと
廃棄物処理法では、産業廃棄物の適正な処理（不法投棄防止など）を遂行するため、申請者には
法で定めた欠格要件に該当しないことも要件となっています。

大きく分けると上記の３項目です </description>
		<link>http://www.firsteagle-houmu.com/cat-5/599.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>産業廃棄物収集運搬業を行うには・・・</title>
		<description>事務所の所在地に関係なく、当該業を行おうとうする区域（産業廃棄物を「積む区域」と「降ろす区域」）を管轄する都道府県知事、又は政令で定める市にあっては市長の許可が必要となります。 </description>
		<link>http://www.firsteagle-houmu.com/cat-5/594.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>建設業許可を受けるための要件とは、どのようなものですか？</title>
		<description>建設業許可を受けるためには、次の要件を満たさなければなりません。

経営業務管理責任者が設置できること
営業所ごとに一定の資格・経験を有する技術者を専任で設置できること
誠実性があること
財産的基礎があること
欠格要件に該当していないこと

以上のような許可要件をすべて満たしていれば許可が取得できますが、その許可要件を満たしていることを確認する資料も必要となります。

また、特定建設業は①経営業務管理責任者の設置と③誠実性⑤欠格要件については一般建設業と同一ですが、②営業所ごとに設置する専任の技術者④財産的基礎については一層厳しく規制されています。
（B） このような場合以外は、一般建設業の許可で大丈夫です。 </description>
		<link>http://www.firsteagle-houmu.com/cat-2/241.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>許可業種を選ぶポイントを教えてください。</title>
		<description>自社の技術力、営業内容を十分に考慮し、取得すべき許可業種を十分に把握した上で、「専任技術者」の要件に該当する人材がいるかなどをチェックし業種を考えます。

例えば、その選択した業種に従たる工事がある場合は、自社で施工せず下請に発注するのであれば、その業種の許可だけを取得すればいいことになります。 </description>
		<link>http://www.firsteagle-houmu.com/cat-2/252.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>一式工事の許可があれば、すべての工事を請負えるのではないですか？</title>
		<description>はじめに、建設業を営業するために「必要な許可業種」とは、請負契約の内容によって判断されるのですね。

「軽微な建設工事」を除いては、専門工事の請負であれば、その工事に対応する専門工事の許可が必要です。

一式工事の許可では請け負うこうとができません。

通常、一式工事を請負った場合に個別の専門工事が含まれてくることもありますが、その施工にあたっても、それぞれの専門工事に対応した技術者の配置が必要となります。 </description>
		<link>http://www.firsteagle-houmu.com/cat-2/233.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>建設業許可の業種を教えてください。</title>
		<description>建設業許可は、建設業の業種を建設工事の種類ごとに区分し、２つの一式工事と２６の専門工事に分かれています。

土木工事業（土木一式工事)
建築工事業（建築一式工事)
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
掃除施設工事業

なお、同一業種で「一般建設業」と「特定建設業」の許可を両方同時に受けることはできません。 </description>
		<link>http://www.firsteagle-houmu.com/cat-2/228.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>大臣や知事許可、特定建設業許可や一般建設業許可の違いを教えてください。</title>
		<description>建設業許可は、営業所の所在地の状況によって、大臣許可又は知事許可の区分が設けられています。

（A） 建設業を営もうとする営業所が１つの都道府県の区域内のみに所在する場合は⇒知事が許可をします。

（B） 建設業を営もうとする営業所が２つ以上の都道府県に所在する場合は⇒国土交通大臣が許可します。

同一の業者が、大臣許可と知事許可の両方を受けることはできませんが、 知事の許可を受けた業者が、
営業所の所在地以外の都道府県区域で工事を施工したり営業したりすることは問題ありません。

その他、一定以上の下請契約を結んで建設工事を施工するかどうかによって、特定建設業許可又は一般建設業許可の区分に分けられます。

（A） 発注者から直接建設工事を請負った者（元請）で、その工事を下請けに出す場合、建築一式工事であれば4,500万円（それ以外の工事であれば3,000万円）以上の工事を下請けに出すためには特定建設業の許可を受けなければなりません。

（B） このような場合以外は、一般建設業の許可で大丈夫です。 </description>
		<link>http://www.firsteagle-houmu.com/cat-2/221.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

